教育指導規約
第1章 総則
第1条 (目的)
この規約は、教育指導の適正な運営を図り、受講者と指導者の権利義務を明確にすることを目的とする。
第2条 (適用範囲)
この規約は、全ての受講者および指導者に適用される。
第2章 指導内容および方法
第3条 (指導内容)
- 提供される指導内容は、事前に合意されたカリキュラムに基づくものとする。
- 指導内容の変更が必要な場合は、双方の合意をもって行う。
第4条 (指導方法)
- 指導は対面またはオンラインで行う。
- 使用する教材およびツールは事前に通知する。
第3章 指導時間および場所
第5条 (指導時間)
- 指導の実施時間および頻度は、事前に双方で合意する。
- 指導の遅刻および欠席は事前に通知すること。
第6条 (指導場所)
- 対面指導の場合、指導場所は双方で合意する。
- オンライン指導の場合、指定のプラットフォームを使用する。
第4章 受講者の義務
第7条 (受講料の支払い)
- 受講料は、指定の期日までに支払うこと。
- 支払い方法は、現金、銀行振込、またはオンライン決済とする。
第8条 (出席および遅刻)
- 定められた時間に出席すること。
- 遅刻および欠席は、事前に通知すること。
第5章 指導者の義務
第9条 (指導の質)
- 指導者は、受講者の学習目標を達成するために最善を尽くす。
- 定期的に指導内容および方法を見直し、改善を図る。
第6章 雑則
第10条 (規約の変更)
- この規約の変更は、双方の合意をもって行う。
- 変更後の規約は、受講者および指導者に速やかに通知する。
教育指導約款
第1条 (契約の成立)
- 本約款は、受講者と指導者との間で締結される教育指導契約に適用される。
第2条 (受講料および支払い条件)
- 受講料は、指導開始前に全額を支払うものとする。
- 支払いが遅延した場合、指導を停止することがある。
第3条 (キャンセルおよび返金)
- 指導開始後のキャンセルについては、返金は行わない。
- 指導開始前のキャンセルについては、一定の手数料を差し引いた額を返金する。
第4条 (指導内容の変更)
- 指導内容の変更は、双方の合意に基づいて行う。
- 指導者の都合による変更の場合、振替指導を行う。
第5条 (契約の解除)
- 受講者が規約に違反した場合、指導者は契約を解除できる。
- 契約解除に伴う返金は行わない。
教育指導会則
第1章 総則
第1条 (名称)
本会の名称は、「施術家指導プログラム」とする。
第2条 (目的)
本会は、受講者の学習支援および指導者の指導技術向上を目的とする。
第2章 会員
第3条 (会員資格)
本会の会員は、所定の手続きを経て入会を認められた者とする。
第4条 (会員の義務)
- 本会の規則を遵守すること。
- 会費を期限内に納入すること。
第3章 組織および運営
第5条 (役員)
- 本会には、会長、副会長、事務局長を置く。
- 役員は総会において選出する。
第6条 (総会)
- 総会は、年1回開催する。
- 総会では、事業報告および予算承認などを行う。
第4章 会計
第7条 (会費)
- 会員は、年会費を納入するものとする。
- 会費の額は、総会において決定する。
第8条 (会計監査)
- 本会の会計は、監査役により監査を受ける。
- 監査結果は総会に報告する。
投稿者プロフィール
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